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相続税の申告書の提出期限 相続開始があったことをした日の翌日から10か月以内


相続税の申告をしなければならない場合

遺産の総額(課税価格の合計額) 遺産に係る基礎控除額 納付すべき相続税額

遺産の総額が遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を

超える場合において納付すべき相続税額が計算される場合(配偶者の税額の軽減の

適用がないものとして計算した場合)に申告が必要となります。

所得税の納税者が死亡した場合に、その相続人は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告(準確定申告という)をしなければなりません。

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